突然自分が借金の相続人に?!突然相続ってご存知ですか?【クローズアップ現代】
今日は私の大好きなクローズアップ現代から相続トラブルについてまとめておきたいと思う。
ある日届いた身覚えのない請求書?!
ある日いきなり身に覚えのない高額の請求書届く。金融機関やローン会社から、あなた当てに。
あなたには借金はない。連帯保証人にもなっていない。まさに寝耳に水よ。
請求書の内容を確認すると先日他界したあなたの叔父の借金だった。あなたは知らない間に「相続人」になっていたの。
相続人の範囲と順位
どういう範囲で相続人が決まるか、ざっくりとまとめるわ。
例えばAさんが亡くなったとする。その場合、先ずはAさんの配偶者とその子供が相続人になるわ。例えば配偶者が亡くなったとして、Aさんの子供も相続放棄した場合、第2順位はAさんの両親になるの。その両親も仮に亡くなってしまっていた場合、第3順位はAさんの兄弟になるわ。そして仮にAさんの兄弟が亡くなってしまっていた場合、第4順位のAさんの甥が相続人の1人になってしまうの。
番組の中でもこうした事例がいくつか紹介された。
番組で紹介された実際の事例
相続放棄 忘れてはいけない「3ヶ月ルール」とは
事例3にある通り、相続には期間があるの。相続放棄は3ヶ月ルール。ある人が亡くなった際に、相続人であることを知った時点から3ヶ月と定められているわ。その猶予期間で、相続資産の価値を調べたり、実際に足を運んで立地条件を確認したり、確認すべきことが多くあって大変よ。
ただし、3ヶ月が経過後も裁判所に申請をすれば延長が認められることもあるみたいよ。」
まとめ
他にも注意点は色々とあるわ。例えば、相続したい財産もあるけど、一方で借金や「負動産」がある場合、こういったケースで、借金などを確認する前に「形見分け」などを行ってしまうと、相続を認めた(単純承認)ことになってしまって相続放棄ができなくなるから注意が必要よ。
そうしたことも含めて、まずはまず専門家に相談するのが安全だわ。司法書士、弁護士、あとは市町村の法律相談などを利用してもいいと思う。あと、自分がもし相続放棄することになった場合に次の順位の相続人がいる場合には、自分が相続放棄したことを知らせてあげると親族間のトラブルを未然に防ぐことができるわ。